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高年齢再就職給付金とは?高齢者の再就職における賃金減少に対して支給の意味を解説!

高齢者
近年は企業において定年が延びたり、65歳以降の継続雇用制度が採用されたりしていますが、現在は雇用保険においても、65歳を過ぎて新たな勤務先で働く場合でも加入できるようになっています。

ところで、ハローワークで失業保険の申請をした一般求職者には「就業促進定着手当」という給付制度があり、再就職した時に離職前の収入より減った場合、減った分の金額を補助してもらえます。

実は高齢者にも同様な手当として、「高年齢再就職給付金」が提供されてます。

高年齢再就職給付金とは?

高年齢再就職給付金は60歳以降に再就職をし、再就職後の賃金が離職前の賃金の75%未満に減少した場合に支給されます。

なお、一般求職者の場合とは違い、「再就職手当」を一緒に受給することはできません。

高齢者再就職給付金の受給条件

給付金を受給するには、以下の条件を満たすことが必要です。

①60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者である。
②再就職後に賃金が「75%未満」に下がっている。
③再就職する前に雇用保険の基本手当等を受給し、その受給期間内に再就職する。
④60歳に達するまでに、通算5年以上の雇用保険の一般被保険者であった。
⑤再就職日の前日までの基本手当の支給残日数が100日以上残っている。
⑥再就職の際に再就職手当を受給していない。

ちなみに、失業保険の手続きをせずに継続して働く場合で、賃金が下がった時は「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。

給付金の受給期間は?

受給期間は基本手当の残日数によって異なります。

項目 受給期間
基本手当の残日数が200日以上 被保険者となった翌日から2年を経過する月まで
基本手当の残日数が100日~200日未満 被保険者となった翌日から1年を経過する月まで
65歳に達した場合 65歳に達した日の月まで(給付期間の有無に関わらず)

高齢者再就職給付金の受給額と計算式

高年齢再就職給付金の額は以下のように算出されます(最大で新賃金の15%)。

低下率の計算式

低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷賃金月額×100

・支給対象月に支払われた賃金額:60歳以降の新しい賃金額
・賃金月額:60歳到達時点の賃金額(到達前6か月間の平均賃金)

なお、賃金月額には上限と下限があり、上限額は445,800円、下限額は68,700円です。従って、それぞれの金額を超えた場合は限度額になります。

低下率による支給額の変化

定価率によって支給額が変動します。

①低下率が61%以下の場合
支給額=支給対象月に支払われた賃金額×0.15

②低下率が61以上~75%未満の場合
支給額=(-183÷280×支給対象月に支払われた賃金額)+ (137.25÷280×賃金月額)

低下率が61%から74%へと大きくなるほど(新賃金額が高くなるほど)、逆に支給率は下がります。低下率が74%だと、支給率は1%程度です。

受給限度額

高年齢再就職給付金の支給額には限度額(上限・下限)が設けられています。

・上限額:60歳以降の新賃金が357,864円以上の場合は給付金の支給はありません。
・下限額:60歳以降の新賃金が1,976円以下の場合も給付金の支給はありません(1,976円というのは、新月額賃金が13,000円以下の場合であるため、ほぼあり得ません)。

なお、60歳以降の新賃金額+給付金支給額が上限額の357,864円以上になった場合は、357,864円から新賃金額を差し引いた金額が支給されます。

支給額の計算例

パターン①:60歳到達時の賃金月額が40万円で60歳以降の新賃金額が32万円だった場合

低下率は、320,000円÷400,000円×100=80%になり、低下率が75%未満になっていないため、給付金の支給がありません。

パターン②:60歳到達時の賃金月額が40万円で60歳以降の新賃金額が24万円だった場合

低下率は、240,000円÷400,000円×100=60%で、低下率61%以下の条件に合致し、支給額は240,000円×0.15=36,000円になります。

パターン③:60歳到達時の賃金月額が40万円で60歳以降の新賃金額が25万円だった場合

低下率は、250,000円÷400,000円×100=62.5%のため、低下率の条件である61以上~75%未満に該当し、支給額は以下になります。
(-183÷280×250,000円)+(137.25÷280×400,000円)=32,678円です。

高年齢再就職給付金の申請方法とは?

高年齢再就職給付金の申請は、基本的に勤務先を通して勤務先の所在地を管轄するハローワークへ申請書と必要書類を提出します。

申請期限・受給

1回目の申請は支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給対象となった月)の初日から起算して4ヶ月以内に行います。

なお、2回目以降の申請日はハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に記載されています。

なお、給付金は「支給決定通知書」が届いた1週間前後に指定の口座へ入金されます(2ヶ月ごとの受給)。

再就職手当との違いとは?

高年齢再就職給付金 再就職手当
1年または2年かけて受給 一括で受給
年金と併給調整される 年金と併給調整が無い

高年齢再就職給付金を申請する時点で、再就職手当との選択をする必要があります。

再就職手当の額は最大で基本手当の所定給付残日数の70%です(上限額あり)。

一概には言えませんが、再就職手当の方がお得ということがあります。よく計算をした上で、決定すべきです。

現在では60歳以降でも社会で働くことが一般化しており、今後多くの人が高年齢再就職給付金を受給することが見込まれます。

いざという時のために、事前に内容を把握しておくことが必要です。

そしてこのような制度は知っておく必要があります。高齢者が生活苦となり、お金借りるならどこがいい?と聞いてくる人もいますが、借金をする前に、きちんと働ける環境に身を置くことが第一歩です。

高齢者で再就職すれば給付金もでることから、まだ諦めるべきではないのです。

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