債務者が死亡した場合の借金返済義務は?キャッシング利用者が亡くなった場合
キャッシングの借金のある利用者が事故や病気で急に亡くなるということが少なくありません。
以前は「借り手保険」というものがあり、利用者が亡くなると同時に保険会社から債務額と同額の保険金が支払われたため、債務が消滅していました。
しかし、人道的な問題から、改正貸金業法によって借り手保険が禁止されたため、キャッシングの借金は遺族である相続人が返済しなければならなくなりました。
日本の法律では、被相続人が亡くなった時点ですべての遺産は相続人に承継されます。
そして、遺産には不動産や預金などのプラスの財産だけではなく、借金というマイナスの財産もあるため、借金も相続人が背負わなければならなくなります。
そこで民法では、遺産の相続は本人の自由意思とする選択権を与えており、相続を拒否することができます。
これを「相続放棄」と言います。ただし、プラスの財産だけを相続して、借金を放棄するということはできません。
相続放棄をすれば、被相続人のあらゆる借金や相続にかかる税金などを支払う必要がなくなります。
ちなみに、相続を放棄する場合は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
逆に言えば、3カ月間は遺産の内容を確認する時間があるため、貸金業者から借金返済の督促があったとしても、あわてて返済する必要はありません。
なお、3カ月を過ぎると法律上において相続したことになり、期限のあることを知らなかったとか、借金の存在を聞いていなかったなどという言い訳は認められせん。
ところで、借金を含めた遺産を相続した場合に注意の必要なのが借金の遺産分割です。
仮に、被相続人の遺産として預金が450万円、借金が300万円あり、相続人が被相続人の子どもであるA・B・Cの3人だったとします。
この場合、法定相続ではA・B・Cそれぞれが現金150万円と借金100万円を相続することになります。
ただ、遺産分割は相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分割をすることが許されています。
例えば、Aは借金を全部肩代わりする代わりに現金を400万円相続し、BとCはそれぞれ現金を25万円相続して借金はゼロとする協議が全員の合意でまとまった場合は、法律的にもこの協議は有効となります。
しかし、遺産分割の内容がどうであれ、BとCは貸金業者から法定相続分の100万円の返済請求があった場合は支払う義務があり、遺産分割協議書で対抗することはできません。
そうならないためには、事前の貸金業者に対する説明と承諾が必要です。
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